2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○足立信也君 ぎりぎり詰めるつもりはありませんけれども、今の進学準備金や、あるいは療養費制度といいますか、生活保護の部分の改定への影響、これ、でも二百三億円にはならないですよ。
○足立信也君 ぎりぎり詰めるつもりはありませんけれども、今の進学準備金や、あるいは療養費制度といいますか、生活保護の部分の改定への影響、これ、でも二百三億円にはならないですよ。
これが、進学準備金の話に行きますけど、これ、たしか二年で時効というふうに書かれてあったと思うんですが、十八歳の誕生日が来て、次の三月三十一日までですよね、決まっている場合。二年で時効ということは、仮に、浪人なり、あるいは一旦働いたけど進学したいとなって、二年後にこれは進学が決まったということであれば、それは準備金がやっぱりいただけるようになるんでしょうか。そういう解釈でいいんでしょうか。
ちょっと、尾藤先生、済みません、お時間来たんですが、最後におっしゃっていただいた進学準備金の、生活保護家庭のお子さんの大学進学、今おっしゃっていただいたとおり、実態調査、厚生労働省の方があの大阪市大と堺市がやった分の全国版をやっていただいておりますが、まだちょっと出ていないそうなんですね。出たらちゃんとしっかりやりますのでとお伝え申し上げまして、終わらせていただきたいと思います。済みません。
安倍総理が、子供の貧困の連鎖を断ち切るため、大学、専門学校等への進学支援を本気で行うつもりなら、進学準備費用をしっかりと試算した上で進学準備金を給付すべきと考えますが、いかがでしょうか。総理の所見を伺います。 現行制度では、生活保護世帯の子供が高校を卒業すると、世帯分離が行われ、生活保護費の支給額が下がることから、大学等への進学の妨げとなります。
そうしますと、進学準備金の額もけた外れに上がってくる。 したがいまして、二〇%の貯蓄率を維持していてなおかつゆとりがどうもないと、事態の方はむしろ先に進んでいるという構造になっていますから、これは、気まぐれとか貯蓄好きとかいうことじゃありませんで、生活設計上必要な貯蓄率はこのくらいになっている、あるいはもっと多いかもしれないというのが私の理解なんです。